中学3年 第3回 社会(予想問題) 模範解答・解説
配点一覧 知識・技能=60点(知技1〜知技5:各2点×6=12点)
思考・判断・表現=40点(考1:2点×4/考2:2点×4/考3:2点×4/考4:2点×5/考5:3点×2) 合計100点 小問49問
※実物の定期テスト③と同じく、49問すべてが記号選択(マークシート方式)です。
知技1日本国憲法2点×6=12点
(1)ア大日本帝国憲法は天皇主権。国民は「臣民」とされ、権利は法律の範囲内で認められた。
(2)イ1889年2月11日発布。ウの1890年は第1回帝国議会と教育勅語、アは明治維新の年。
(3)エ三原理は国民主権・基本的人権の尊重・平和主義。ア・ウにある三権分立や議院内閣制は「原理」ではなくしくみ、イは天皇主権が誤り。
(4)ウ非核三原則=持たず・つくらず・持ちこませず。1971年に国会で決議された。
(5)ウ三大義務は納税・勤労・子どもに普通教育を受けさせること。投票は義務ではなく権利(参政権)。
(6)エ国事行為。ア・イは大日本帝国憲法下で天皇がもっていた権限、ウは天皇が自ら政治を行うことで、現在の天皇にはない。
知技2基本的人権2点×6=12点
(1)イ平等権(憲法第14条)。アは国家から干渉されない権利、ウは人間らしい生活を求める権利。
(2)ウ信教の自由は精神の自由。ア・イは経済活動の自由、エは身体(生命・身体)の自由。
(3)イ生存権(第25条)。朝日訴訟で争われた権利。
(4)ウ社会権。生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権をふくむ。20世紀になって認められた新しい権利群。
(5)ア請求権(人権を確保するための権利)。イは政治に参加する権利で目的が異なる。
(6)エ公共の福祉。人権どうしが衝突したときの調整原理。ア・イ・ウは権力のあり方に関する考え方で、人権制限の基準ではない。
知技3新しい人権と情報社会2点×6=12点
(1)ア環境権。憲法に明記はないが、第13条・第25条を根拠に主張されている。
(2)イ知る権利。アは逆に「公開されない」権利、ウは刑事手続き上の権利。
(3)ウ自己決定権。臓器提供の意思表示や治療方針の選択などが例。
(4)ウ環境アセスメント(環境影響評価)。ア・エは障がいのある人などに配慮する考え方、イは資源の再利用。
(5)イ情報リテラシー。ウの情報格差(デジタル・デバイド)は情報を得られる人と得られない人の差で、別の語。
(6)エインフォームド・コンセント。自己決定権を支える考え方。アは別の医師に意見を求めること。
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中学3年 第3回 社会(予想問題) 模範解答・解説
知技4人権思想の歩み2点×6=12点
(1)アマグナ・カルタ(大憲章、1215年)。イは1689年、ウは1789年、エは1776年で年代が合わない。
(2)ウ権利章典(1689年)。名誉革命の結果出された。イのワイマール憲法は1919年で社会権を初めて定めた憲法。
(3)ウアメリカ独立宣言(1776年)。ロックの思想の影響を受けている。エの世界人権宣言は1948年。
(4)イ(フランス)人権宣言(1789年)。ルソーの思想の影響を受けている。
(5)エルソー『社会契約論』。アは『リバイアサン』、イは『法の精神』、ウは『統治二論』で抵抗権を説いた。
(6)イモンテスキュー『法の精神』。三権分立の考えはアメリカ合衆国憲法や日本国憲法に取り入れられた。
知技5日本の政治のしくみ2点×6=12点
(1)イ三権分立。権力の集中を防ぎ、人権を守るためのしくみ。
(2)ウ国民投票。有効投票の過半数の賛成が必要。イの国民審査は裁判官に対するもので対象が異なる。
(3)ア国民審査。衆議院議員総選挙と同時に行われる。ウの弾劾裁判は国会が行うもので、国民の投票ではない。
(4)エ男女共同参画社会基本法(1999年)。アは1985年で職場の男女差別を禁止する法律、目的と年が異なる。
(5)ウ違憲審査権。すべての裁判所がもつが、最終的な判断を下す最高裁判所は「憲法の番人」とよばれる。
(6)イ立憲主義。アの法治主義は「法にもとづいて政治を行う」という考えで、憲法が権力をしばるという点までは含まない。
思考・判断・表現(40点)の解答・解説
考1女性の年齢階級別労働力率(資料1)2点×4=8点
(1)イMカーブ。20代前半で高くなり、20代後半〜30代前半で落ちこみ、40代で再び高くなる形がアルファベットのMに似ている。
(2)ア結婚・出産・育児で退職する女性が多かった。イは法律で認められていた事実はなく、ウは進学率が上がっても30代の落ちこみの説明にならず、エは介護が問題化するのは主に50代以降。
(3)イ育児休業制度(1992年施行)や保育所の整備が進んだ。アは労働力率とは直接関係せず、ウは実際には婚姻数は減少、エはグラフの60歳以上はむしろ上昇しており誤り。
(4)ウワーク・ライフ・バランス。ア・イは障がいのある人や高齢者への配慮、エは医療での説明と同意。
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中学3年 第3回 社会(予想問題) 模範解答・解説
考2日本国憲法の条文(資料2)2点×4=8点
(1)ア第11条「侵すことのできない永久の権利」。第97条にも同じ表現がある。
(2)エ第13条「すべて国民は、個人として尊重される」。一人ひとりをかけがえのない存在として扱うという意味で、「国民」「市民」では条文として誤り。
(3)イ第25条「健康で文化的な最低限度の生活」。生存権の条文として必ず暗記する。
(4)ウ第96条「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」。法律の制定(出席議員の過半数)より厳しい。アの過半数では通常の議決と同じになってしまう。
考3情報社会と新しい人権(資料3)2点×4=8点
(1)ウプライバシーの権利。アは逆に情報の公開を求める権利、イは住環境、エは生き方の決定に関する権利で、個人情報の流出とは結びつかない。
(2)ア88.7%で8割をこえており正しい。イは4.1%なので誤り、ウは42.3%で半数に届かず誤り、エは最多が「個人情報が外部にもれること」なので誤り。
(3)イ情報公開制度。知る権利を具体的に保障する制度。アは逆に個人情報を守る制度で、公開を請求するものではない。
(4)ウ新しい人権は、社会の変化で生じた問題に対応するため、憲法第13条の幸福追求権などを根拠に主張されるようになった。アは日本国憲法は一度も改正されておらず誤り、イ・エは事実に反する。
考4国際的な人権保障のあゆみ(資料4)2点×5=10点
(1)ア世界人権宣言(1948年)。法的な拘束力はなく、拘束力をもたせたものが1966年の国際人権規約。イは1689年のイギリス、ウは1941年、エは1945年。
(2)イ女子差別撤廃条約(1979年)。アは1989年、ウは1965年で年表の別の行にすでに記されている。
(3)エ男女雇用機会均等法(1985年)。この法律の制定など国内法の整備を経て、日本は同じ1985年に女子差別撤廃条約を批准した。イは1999年で年が合わない。
(4)ウ18歳未満。日本は1994年に批准した。
(5)イ1979年→1985年で6年。アは国際連合の成立が1945年、世界人権宣言が1948年なので誤り。ウは1989年と1966年で逆。エは1965年で20世紀の終わりではない。
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中学3年 第3回 社会(予想問題) 模範解答・解説
考5憲法改正と情報との向き合い方3点×2=6点
(1)イ憲法は国の最高法規(第98条)であり、国民の人権を守るために政治権力を制限するもの。だからそのときの多数派の都合で簡単に変えられないよう、発議に各議院の総議員の3分の2以上、承認に国民投票の過半数という厳しい手続きが定められている(硬性憲法)。アは「法律の一つ」が誤り、ウは改正を発議するのは国会で内閣ではなく、エは憲法は条約より上位なのでいずれも誤り。
(2)ウ情報をうのみにせず、複数の情報を比べて内容が正しいかどうかを自分で判断して使う態度(メディアリテラシー)が必要。アは情報をそのまま受け入れている点、イは情報を活用しない点、エは自分に都合のよい情報だけを集めている点でいずれも適切でない。
考5の考え方
(1)…「最高法規」「人権」「簡単に変えられないようにする」の3点がそろっている選択肢を選ぶ。憲法改正の手続きが厳しい理由は、憲法が国民の人権を守るために権力を制限するものだという立憲主義の考えから説明できる。
(2)…「うのみにしない」「複数の情報を比べる」「自分で判断する」の3点がそろっているものを選ぶ。情報を一切使わない(イ)も、都合のよい情報だけ集める(エ)も、適切な向き合い方ではない。
落としやすいポイント(復習チェック)
① 三つの基本原理に「三権分立」を入れてしまう
原理=国民主権・基本的人権の尊重・平和主義。三権分立や議院内閣制は原理ではなく「しくみ」。
② 三大義務に「投票」を入れてしまう
義務は納税・勤労・子どもに普通教育を受けさせることの3つ。選挙で投票するのは義務ではなく権利。
③ 自由権の3分類があいまい
精神(思想・良心、信教、表現、学問)/身体(奴隷的拘束を受けない、令状主義)/経済活動(居住・移転、職業選択、財産権)。どの分類かを必ず確認する。
④ 国民投票と国民審査を取り違える
憲法改正=国民投票、最高裁判所裁判官=国民審査、地方の重要問題=住民投票。対象で区別する。
⑤ 人権の文書の年代順があやしい
マグナ・カルタ(1215)→権利章典(1689)→アメリカ独立宣言(1776)→フランス人権宣言(1789)→ワイマール憲法(1919)→世界人権宣言(1948)。年号とセットで覚えると年表問題に強くなる。
⑥ 男女雇用機会均等法と男女共同参画社会基本法を混同する
1985年=男女雇用機会均等法(職場の差別禁止、女子差別撤廃条約の批准のため)、1999年=男女共同参画社会基本法(社会全体で対等に参画)。
⑦ グラフの「落ちこみ」を言葉で説明できない
Mカーブの谷=出産・育児による離職。谷が浅くなった理由=育児休業制度と保育所の整備。原因と対策をセットで押さえる。
⑧ 憲法改正の「3分の2」と「過半数」を取り違える
発議=各議院の総議員の3分の2以上、承認=国民投票で過半数。「総議員」であって「出席議員」ではない点も要注意。
知識・技能 60点 + 思考・判断・表現 40点 = 合計 100点(小問49問)
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